第1章 総則

 

第1条(認定手帳ナビゲーター規約の適用範囲)

この一般社団法人日本スケジューリング協会 認定手帳ナビゲーター規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本スケジューリング協会(以下「当協会」という)の認定手帳ナビゲーター(以下「手帳ナビゲーター」という)が、当協会の目的に関連する活動を行う場合、当協会が提供するサポート等のサービスを利用する場合、当協会の手帳ナビゲーターとして行う一切の行為に適用される。

 

第2条(用語)

本規約における用語は、別途定める場合を除き、以下のとおりである。

1 「規約等」とは、当協会が定める本規約その他、手帳ナビゲーターによる当協会の活動に関し定める規程、規範、基準、ポリシー等をいう。

2 「手帳ナビゲーター」とは、本規約の第4条第1項に定める要件を満たした者をいう。

 

第3条(本規約の変更)

1 当協会は、本規約を変更することがある。当協会は、変更した本規約について、当協会所定の方法により、手帳ナビゲーターに対して通知する。

2 当協会は、当協会が指定する公式のウェブサイト上に、最新の本規約を掲示するものとし、同掲示をもって、最新の本規約の規程が効力を有するものとする。

3 手帳ナビゲーターは、当協会に関する活動または当協会が提供するサポート等を利用するにあたり、常に最新の本規約を確認するものとする。

4 手帳ナビゲーターが当協会に対し、本規約の変更に関する本条第1項の通知から2ヶ月以内に、書面をもって異議を述べない場合には、手帳ナビゲーターは変更後の規約に同意したものとみなされる。

5 仮に手帳ナビゲーターが前項の異議を述べた場合には、協会と当該手帳ナビゲーターとは誠実に協議するものとする。但し、協会は、手帳ナビゲーター間の公平性を維持するため、異議を述べた手帳ナビゲーターとの間で特別な条件を設けることはできず、当該手帳ナビゲーターから協会の方針、活動等に理解が得られない場合には、協会は已む無く当該手帳ナビゲーターとの手帳ナビゲーター契約の期間途中の終了または手帳ナビゲーター契約の不更新を行う。

6 仮に、当協会の名称が変更される場合にも、当協会が定めた規約等は、特段の手続きを要することなく当協会の名称変更後も引き続き効力を有するものとする。

 

 

第2章 手帳ナビゲーター資格

 

第4条(入会)

1 当協会が企画および主催する「手帳ナビゲーター養成講座」の修了後、同講座の受講者は、所定の手続きを経て、認定証が発行された日付をもって当協会の手帳ナビゲーターとなり、当協会と手帳ナビゲーターとの手帳ナビゲーター契約は、同日付で成立するものとする(以下「手帳ナビゲーター契約成立日」という)。初年度の当該手帳ナビゲーター契約期間は、手帳ナビゲーター契約成立日から1年後の手帳ナビゲーター契約成立日前月末日までとする。但し、手帳ナビゲーターが退会するか手帳ナビゲーター資格を喪失しない限り、2年目以降同様に1年ずつ自動更新するものとする。

2 次の各号の全ての要件を満たした場合、手帳ナビゲーターは当協会から正式に「手帳ナビゲーター」資格を付与されるものとする。

  • 手帳ナビゲーター養成講座を受講修了し、「手帳ナビゲーター」の資格認定を受けたこと。
  • 本規約に同意して署名押印した本規約を当協会宛に提出したこと。
  • 当協会が指定する方法により、「手帳ナビゲーター」資格の認定料および年会費を支払ったこと。
  • 受講者が未成年者の場合には、当協会への入会および本規約に対する保護者の同意があること。
  • 「手帳ナビゲーター」資格認定および手帳ナビゲーター登録手続きにおいて、当協会(事務局)が、当該受講者の資格認定および手帳ナビゲーター登録手続きに業務遂行上支障があると合理的に判断した事実がないこと。

3 本条第1項の手帳ナビゲーター契約を更新した場合には、手帳ナビゲーターは、2年目以降協会が指定する方法により認定更新料を支払うものとする。

 

第5条(有効期間と更新)

1 本規約の効力の有効期限は、手帳ナビゲーター契約成立日から1年後の手帳ナビゲーター契約成立日前月末日までとし、更新することができる。更新後の有効期間は1年間とし、当協会と手帳ナビゲーターとの手帳ナビゲーター契約が終了するまでその後もまた同様とする。

2 手帳ナビゲーターが、次の各号に揚げる全ての要件を満たした場合、本規約(本規約第3条1項により規約が変更された場合も含む)の効力は自動で更新されるものとし、手帳ナビゲーターは、本規約(本規約第3条第1項により規約が変更された場合も含む)に基づき手帳ナビゲーター資格を保有し続けるものとする。

  • その技能を維持する目的等で当協会が研修等を開催する場合は、当該研修等を受講し修了していること。
  • 本規約に違反していないこと。
  • 本規約第11条3号規定の講座開催用の教材等の費用および次条第1項規定の有料のプログラムの参加費用を支払っていること。
  • 手帳ナビゲーター契約の2年目以降、毎年度更新料を支払っていること。
  • 当協会より手帳ナビゲーター契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
  • 手帳ナビゲーターが期間途中または期間満了での当協会からの退会を希望していないこと。
  • 本規約第3条第4項および第5項規定の異議を述べていないこと。
  • 当協会から手帳ナビゲーター契約を解除されたり、手帳ナビゲーター資格を喪失していないこと。

 

第6条(養成講座・セミナー等への参加)

  1 手帳ナビゲーターは、講師として積極的に技量の向上を目指すものとする。そのため養成講座・各種セミナーをはじめ当協会、または、当協会との提携企業や団体(以下「当協会以外の団体等」という)が提供するプログラムに自主的に参加し、日々、鍛錬をしていく姿勢が望まれる。手帳ナビゲーターがこれらの有料のプログラムに参加する場合には、それぞれが指定する方法により、遅延なく費用を支払わなければならない。

2 前項において、手帳ナビゲーターが既に支払った養成講座・各種セミナー費用、その他の当協会が提供する有料プログラムへの参加費用(以下それらを「サポート費用」という)は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。但し、当協会以外の団体等が提供するプログラムであって、手帳ナビゲーターが当協会以外の団体等に対して、直接費用を支払ったものについては、手帳ナビゲーターは、それらの団体のキャンセルポリシーに従うものとし、当協会に費用の返還等の対応等を求めてはならない。

3 手帳ナビゲーターは、月の途中で、手帳ナビゲーター契約が終了し、もしくは解約され、または、手帳ナビゲーター資格を喪失した場合は、終了日、解約日、資格喪失日を含む月のサポート費用は全額支払うものとし、これを返還しないものとする。

4 本条第1項規定のプログラムに参加するか否かは、各手帳ナビゲーター自身が判断するものであり、手帳ナビゲーターがそれらのプログラムに参加する場合に付与される特典、情報等は当該プログラムに参加する当該手帳ナビゲーターに対して与えられるものであり、「手帳ナビゲーター」の資格を有していても、それらのプログラムに参加しない手帳ナビゲーターには付与されない。

5 本条第1項規定のプログラムに参加するか否かは、各手帳ナビゲーター自身が判断するものとし、参加の有無により、講師の技量、認定開催・担当の回数、講座開催の際の集客および収益等に差異が生じることがあっても、当協会は、手帳ナビゲーターに対し、各手帳ナビゲーターによる講座開催の実績、集客、収益等を何ら保証するものではない。

 

第7条(変更の届出等)

1 手帳ナビゲーターは、当協会へ届け出たその氏名または名称、住所、Eメールアドレス、電話番号等の手帳ナビゲーター個人に関する情報に変更が生じた場合には、速やかにその旨および変更後の事項を当協会に対して届け出るものとする。

2 当協会は、手帳ナビゲーターが前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

3 当協会が手帳ナビゲーターに対して、郵送、電子メールもしくは電話によって通知する場合には、手帳ナビゲーターが届け出をしている住所またはEメールアドレスにあてて発すれば足りる。

4 本条第1項の届け出を手帳ナビゲーターが怠ったことにより、当協会から手帳ナビゲーターへの通知が届かない場合は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 

第8条(手帳ナビゲーターの資格承継)

1 手帳ナビゲーターが退会し、または死亡した場合は、手帳ナビゲーター資格は失われるものとする。

2 いかなる第3者であれ、手帳ナビゲーターの地位は承継されず、その他第三者への譲渡は一切できないものとする。

 

第9条(退会)

手帳ナビゲーターは、当協会を退会しようとする場合には、退会希望日の1ヶ月前までに当協会所定の方法により退会の通知をするものとする。但し、手帳ナビゲーターは、退会希望日を含む月のサポート費用は全額支払うものとし、未払いのサポート費用その他の支払い債務がある場合は、手帳ナビゲーターは未払い分の支払いを清算した後に退会できるものとする。

 

第10条(特典)

手帳ナビゲーターは、次に揚げることを行うことができる。

  • 当協会から資格の付与を受けた手帳ナビゲーターの名称を肩書きとして使用すること。
  • 当協会のタイムマネジメント手帳術ビギナー講座(以下「ビギナー講座」という)、手帳シェア会、勉強会を、自ら主催しかつその講師を務めること。
  • 当協会が提供する養成講座・セミナー等の制度(以下「サポート制度」という)を利用すること(有料のものは、指定された方法により費用を支払うこと)。但し、サポート制度に参加しない手帳ナビゲーターには、サポート制度の参加者だけに付与される特典は、与えられない。
  • その他当協会が別に定める特典。

 

第11条(講座の開催)

手帳ナビゲーターが前条第2号の規定により、当協会のビギナー講座を主催し講師をする場合においては、次の各号に揚げる規定に従わなければならない。

  • 各講座を開催する会場の確保、集客、受講申込みの受付、受講者からの受講料の入金受付および管理、テキスト等の準備その他各講座に必要な講座開催当日の運営および各講座を開催するために必要な業務は全て手帳ナビゲーターが行う。
  • 各講座の内容、進行の方法等は、当協会が別に定めるところに従うものとし、受講料の金額は、当協会が別に定める額によるものとする。
  • 各講座内で使用する資料等の教材(以下「教材等」という)は、当協会が別に定める額をもって当協会から購入をしなければならない。各講座を開催する際には、指定された教材等を使用しなければならない。
  • 手帳ナビゲーターは、各講座を主催する場合は、当協会が別に定める講座運営に関するルール、マニュアル等その他の規定に従うものとする。当協会が別に定めるこれらのルール等は、当協会がいつでも変更できるものとし、変更する場合は、当協会は手帳ナビゲーターに対して、その変更後の規定を通知する。
  • 手帳ナビゲーターは各講座を開催する会場内に、原則として、講座受講者以外の者を立ち入らせないものとする。但し、当協会の手帳ナビゲーターが、講座開催の支援または当協会の講座の講師としての技量向上を目的として参加することは可能とする。なお、小学生が受講する場合の保護者など講座をオブザーブすることを認める特段の事情がある場合には、手帳ナビゲーターは講座開催前に協会の同意を得るものとする。
  • 手帳ナビゲーターは、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容および対応の内容を当協会に対し速やかに報告をしなければならない。
  • 手帳ナビゲーターは各講座の内容について、技量向上等を目的として予め当協会の同意を得た場合を除き、映像撮影または音声録音をしてはならない。受講者も同様とする。
  • 当協会はいつでも、手帳ナビゲーターの主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとする。

(9)当協会は、手帳ナビゲーターのホームページ、ランディングページ、ブログ、メルマガ、YouTube、facebook 等のソーシャルメディア、手帳ナビゲーター作成のフライヤー等(以下「HP等)という」の当協会および当協会の講座に関する記載、講座の案内等において不適切、不適当、誤解を生じさせる記載等がある場合には、手帳ナビゲーターに対し、削除、訂正を求めることができるものとし、手帳ナビゲーターは当協会の指導に従うものとする。

但し、手帳ナビゲーター作成または記載(それぞれ第三者に依頼した場合を含む)のHP等に関する責任は、手帳ナビゲーター自身が負うものとし、当協会が手帳ナビゲーターに対し何らかの訂正等を求めたか否かを問わず、当協会は責任を負わないものとする。

(10)手帳ナビゲーターが本条により生じる義務に違反した場合、当協会は手帳ナビゲーターに対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は手帳ナビゲーターにおいてなすものとし、手帳ナビゲーターは当協会に対し求償はできない。

(11)手帳ナビゲーターは、各講座開催にあたり(他の手帳ナビゲーターの講座を聴講し、または開催を手伝う場合も含まれるものとする)、知り得た受講者の個人情報については、当協会のプライバシーポリシーに従って、責任をもって管理するものとし、第三者に開示したり、第三者と共同利用してはならない。但し、ビギナー講座の開催の準備および当日の運営のために、自己の従業員または当該講座の当日の運営を手伝う他の手帳ナビゲーターに対し、受講者の個人情報を開示する場合には、その必要な範囲でのみ開示することができるものとし、その取扱いに関し、当該従業員にも、本規約に基づく自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、手帳ナビゲーター本人が、当該従業員の行為について全責任を負う。

(12)手帳ナビゲーターは、講座開催に関連して、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を定めた個人番号(マイナンバー)を取り扱ってはならない。

(13)手帳ナビゲーターは、各講座を開始する前に、当協会が別途用意する推奨の雛形に従って、受講者から講座受講確認書に署名をもらうものとし、署名のある講座受講確認書は、手帳ナビゲーターが責任をもって管理しなければならない。

(14)手帳ナビゲーター契約の締結は、当協会から手帳ナビゲーターに対する当協会の講座のコンテンツ、教材等の著作物の複製権および公衆送信権の許諾とはみなされず、手帳ナビゲーターは、当協会の講座のコンテンツ、著作物等を、当協会の講座開催以外に利用してはならない。当協会のコンテンツ、直鎖物等の認定講師および受講者による複製、ダウンロード、撮影、インターネット上への掲載を固く禁ずるものとする。

(15)手帳ナビゲーターは、講座開催のために、当協会のコンテンツ、教材等を当協会の同意を得てダウンロードしたり、データを保存したPC、DVDについて、厳格に管理するものとし、破損、損壊、改変、漏えい等がないように注意するものとする。

(16)手帳ナビゲーターはキャンセルポリシーを定め、各講座の受講者募集の際に、受講希望者に対し、同ポリシーを周知するものとする。

(17)その他、手帳ナビゲーターが各講座を主催する場合の遵守事項については、当協会が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、手帳ナビゲーターはその規定を遵守して講座を主催し講師を務めなければならない。

 

 

第12条(受講料)

当協会の講座の受講は、以下のとおりとし、手帳ナビゲーターは、講座開催を告知する際、講座料金はすべて外税で表記しなければならない。

  • タイムマネジメント手帳術ビギナー講座

5,400円+消費税(仮に消費税8%の場合には、432円)

但し、当協会から、別途受講料に関する通知があった場合には、当該通知を優先するものとする。

第13条(教材等)

認定講師がビギナー講座を開催する場合には、当協会から、必ず受講者全員分の教材等を購入し、使用しなければならない。尚、事前に受講者人数分以上の教材等を購入した場合には、一回の講座開催で使用しなかった教材等は、次回以降の講座開催の際に使用してよいものとする。

 

  • タイムマネジメント手帳術ビギナー講座(1セット10名分単位での購入):14,000円(@1,400×10)+税(仮に消費税8%の場合には、1,120円)/1セット10名分

なお、教材等の送料は手帳ナビゲーターの負担とする。

 

第14条(ライセンス料等)

当協会は、手帳ナビゲーターに対し、手帳ナビゲーターによるビギナー講座の開催に対して、ライセンス料、ロイヤリティ名目で特別費用を支払うことを求めない。但し、手帳ナビゲーターが当協会の教材等を使用して、当協会が開発したビギナー講座を開催することに対し、前条規定の教材等の代金には、その使用料を含むものとする。そのため、手帳ナビゲーターが、当協会から教材等を購入せずに、教材等の写し、または、他のテキスト等を使用して、ビギナー講座を開催した場合には、当該手帳ナビゲーターは手帳ナビゲーター資格を喪失するものとする。

 

 

第4章 その他

 

第15条(委託等の禁止)

手帳ナビゲーターは、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(手帳ナビゲーターの従業員を含む)に行わせてはならない。

 

第16条(著作物)

当協会が手帳ナビゲーターに対して提供した教材等の著作物(以下「本著作物」という)に関する著作権は当協会に帰属し、手帳ナビゲーターは当協会の事前の承諾がある場合を除き、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない)を行ってはならない。但し、本規約に基づき、当協会の講座を開催するために本著作物を使用する場合には、当該著作権の侵害行為には該当しないものとするが、当協会に著作権があることを明示し、手帳ナビゲーターに著作権があるとの誤解を与えないように留意する。

  • 本著作物の内容を、自己または第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
  • 本著作物の内容を、自己または第三者の著作物に掲載する行為
  • 私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為

 

 

第17条(秘密保持)

1 手帳ナビゲーターは、手帳ナビゲーター契約期間中および手帳ナビゲーター契約期間終了後、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、手帳ナビゲーターは、当協会から開示された秘密情報を、ビギナー講座開催の準備および当日の運営のために、自己の従業員に開示する場合には、その必要な範囲でのみ開示することができるものとする。但し、当該秘密情報の取扱いに関し、当該従業員にも、本規約に基づく自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、手帳ナビゲーター本人が、当該従業員の行為について全責任を負う。

 

第18条(個人情報の取扱い)

当協会および手帳ナビゲーターは、個人情報の保護に関する法律、および同法の関係法令ならびに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインならびに当協会のプライバシーポリシーを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

 

第19条(競業禁止等)

1 手帳ナビゲーターは、手帳ナビゲーター契約期間中および手帳ナビゲーター契約期間終了後10年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己または第三者の名をもって当協会が企画および制作をする講座と同種または類似の内容の講座を用いた手帳ナビゲーター事業(民間資格の付与をし、当該資格の付与をなされた者が自ら講座を主催することができるようになる仕組みの事業をいう。)を行ってはならず、当該事業を行うものに対し、情報の提供または役務の提供をしてはならず、いかなる従事もしてはならない。

2 手帳ナビゲーターは、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、各講座と内容が類似する講座、セミナー等を開催してはならない。

 

第20条(類似的商標出願の禁止)

手帳ナビゲーターは、手帳ナビゲーター契約期間中および手帳ナビゲーター契約期間終了後10年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する別の法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部または一部の文字列、図形および記号を含む商標をもって商標権の設定の登録を出願してはならないものとする。

 

第21条(免責および損害賠償)

1 手帳ナビゲーターが営業活動中や講座の開講中において、顧客、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、手帳ナビゲーターおよび第三者に対し何らの責任も負わず、手帳ナビゲーターから一切の求償も受けないものとする。

2 手帳ナビゲーターは故意または過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務をおうものとする。

3 手帳ナビゲーターは、第16条、第17条、第18条、第19条または第20条に違反した場合、当協会に対し、違約金として金1,000万円を超えない額で当協会が指定する額を払わなければならない。

 

第22条(禁止行為)

手帳ナビゲーターは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  • ビギナー講座の講座開催以外で、当協会の同意なく、各講座その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開示すること(但しビギナー講座の受講者を募集するため、YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して各講座の紹介にかかるノウハウ等の一部公開する場合はその限りではない。)
  • 手帳ナビゲーターが主催する各講座の受講者、当協会の主催する各講座の受講者、他の手帳ナビゲーター、その他当協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品またはサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行うこと。
  • 当協会の講座内容、教材等、当協会が提供するサポート制度の内容等に関し、手帳ナビゲーター自身のコンテンツ、メソッドであるかのように公表したり、講座名を変更するなどして使用すること。
  • 当協会および他の手帳ナビゲーターを誹謗中傷するなどして、当協会、ビギナー講座、その他講座に対する信用、評判を毀損すること。
  • 暴力団等の反社会的勢力に関わったり、取引すること。
  • その他当協会が別に定める禁止行為がある場合には、当該禁止行為。

 

第23条(解除と資格の喪失)

1 手帳ナビゲーターが次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は本規約に基づく手帳ナビゲーター契約を解除し、手帳ナビゲーターの本資格を喪失させることができる。

  • 前条に規定する禁止行為を行った場合
  • 本規約、当協会が別に定める規約違反した場合
  • 公序良俗に違反し、または犯罪に結びつく恐れのある行為を行った場合
  • 本規約および当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠りまたは虚偽の通知をした場合
  • 手帳ナビゲーターとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、または相応しくない言動をした場合
  • 当協会または当協会の関係者(他の手帳ナビゲーター、受講者を含む)に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  • 当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
  • 法令に違反するなどして、手帳ナビゲーター自身が講師としての信用性を損なった場合
  • 本規約第3条第4項および第5項規定の異議を述べ、手帳ナビゲーターが、変更された規約に基づく手帳ナビゲーター契約に同意しない場合
  • 本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当協会が判断した場合

手帳ナビゲーターは、手帳ナビゲーター契約の有効期間の経過(更新した場合を除く)、前項による手帳ナビゲーター契約の解除等により手帳ナビゲーター資格を喪失した場合、当協会に対して、サポート費用、教材等代金等、その他何らの返還の請求もできず、手帳ナビゲーター契約および本規約から生じる一切の権利(手帳ナビゲーター資格を含む)を喪失するものとする。

 

 

第24条(確認条項)

1 当協会と手帳ナビゲーターとは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

2 当協会が手帳ナビゲーターに対して行う資格の認定は、手帳ナビゲーターの事業における成果(受講者数、売上、利益等を含む)を何ら保障するものではなく、また、各講座の開催を含めた手帳ナビゲーターの行う事業に関して一切の責任を負うものではないことを確認する。

3 当協会は、当協会が主催する各講座に関する事業について、その存続の保障をするものではなく、手帳ナビゲーター契約等が存続する限りにおいて、その範囲で責任を負うものであることを確認する。

 

第25条(合意管轄)

手帳ナビゲーターは、手帳ナビゲーター契約および本規約に関する紛争については、当協会の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。

 

第26条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

附則

本規約は、平成30年3月15日に制定され同日施行する。

平成31年3月1日より、本改訂版を施行する。